◎1年間に合計110万円以下の金額以内の贈与であれば課税はありません。
◎110万円超の贈与を受けた方は翌年3月15日までに税務署への申告が必要です。
◎相続時精算課税方式もございます。
(還付)給与所得者で、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付が受けられる場合がある
のは次の事項等です。
(1)年の途中で退職して年末調整を受けず、その後、その年中に他の所得がないため
給与所得に対する源泉徴収額が過納となる場合。
(2)災害、盗難又は横領により、住宅や家財について損害を受けた場合。
(所得金額の10%を超える場合)
(3)多額の医療費を支払った場合。
(10万円又は所得金額の5%のどちらか少ない金額を超える場合)
(4)特定寄付金を支出した場合。
(5)政治活動に関する寄付をした場合。
(6)自己の居住する住宅を購入、新築又は増改築をしたため、住宅資金を借り入れ
た場合。
(7)昭和56年5月31日以前に建築した家屋につき耐震改築をした場合。
(8)退職所得の支払いを受ける際に、20%の税率で源泉徴収されている場合。
(納付)
◎年金や給与などを2ヶ所以上から受けている方。(例:年金1ヶ所、給与1ヶ所、
計2ヶ所となります)
◎申告分離課税の所得を有する方。(この場合も、全ての所得を併せて申告します)
以上のような方は確定申告(住民税を含む)の必要があります。
その上、新たな納付金が発生する場合があります。